不動産競売などに関する情報リンク
物件明細書
●なにがわかる?●
「物件明細書」は、「現況調査報告書」や「評価書」などをもとに作成されます。ここでは、その不動産に関する権利関係や事実関係が記載されます。ここで注意したいのは、この「物件明細書」はあくまでも「現況調査報告書」や「評価書」に基づく権利関係を記載しているだけであって、「物件明細書」に書かれていたからといってそれはなんの確約にも保証にもならないということです。正しいであろう情報という、ある種とてもゆるい括りの書類であることを覚えておいてください。それでも、判断材料にするべき、重要な事柄が記載されています。それほど多い項目ではないので順番にみていきましょう。
●特にチェックすべき項目●
「1.不動産の表示」には、たいてい「別紙物件目録記載のとおり」と記されています。この「物件目録」には、所在や面積といった不動産の基本情報が掲載されています。ここで注意したいのが、「持分」という言葉です。例えば、親子や夫婦でその物件の持分を半分ずつ所有している場合、半分だけが競売にかけられることがあります。
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この場合、価格がとても安いので、飛びついてしまうかもしれませんが、持分が半分ということは、その不動産を買い取っても、まず使用できないと考えるのが無難です。よほどでない限りパスしてください。
「2.売却により成立する法定地上権の概要」では建物と土地の所有者が競売の結果、別人になった場合、建物がその土地を利用し続ける権利=法定地上権があるのがどうか、記載してあります。「なし」と記されている物件を選ぶのが無難です。
「3.買受け人が負担することになる他人の権利」では、その物件を買い受けた場合に、買受人が引き受けることになる賃借権や効力の持続する仮処分項目などが記載されています。収益のある物件以外は「なし」と記されているものを選ぶのが好ましいでしょう。
「4.物件の占有状況等に関する特記事項」。ここには、引渡し命令の対象となる占有者の情報が記載されます。
「5.その他買受けの参考となる事項」。その他の注意事項や特筆すべき事柄が記されます。たとえば、マンションなどの管理費を所有者が滞納している場合、ここに表記されます。その滞納分は通常、買受人の負担になります。他にも借地権の争いがあったり、隣家との境界線が不明確だったりするなど、トラブルの火種的情報が記載されています。一見難しい用語が使われているようでも、そうした用語にはお定まりの意味があり、調べればたいていすぐにわるものばかります。じっくりと目を通して取りこぼしがないよう、チェックしましょう。