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入札・開札

●入札の流れと注意点●


物件購入の資金めどがつき、物件の入念かつ詳細なリサーチが終了すれば、次はいよいよ入札です。
入札するには、入札期間内に入札関係書類と添付書類を裁判所に提出し、保証金を振り込まなければなりません。
入札関係書類には、入札書、入札保証振込証明書、「入札書在中」小封筒、「入札書在中」大封筒があります。入札書には、入札金額、保証金額とともに自身の住所、氏名、事件番号、物件番号などを記入します。ここでは、すべてにおいて間違いは許されませんが、特に絶対に間違えてはいけないのが入札金額と保証金額です。どちらも過去に、桁を1桁間違えて記載し、間違いが認められずに記載した通りの金額を没収されてしまったという例があります。入札保証振込証明書には、3枚綴りになっている保証金振込依頼書の2枚目、「裁判所提出用」と記載のあるものを貼って提出してください。
ちなみに入札関係書類の提出は直接持参するか郵送になります。しかし、入札関係書類は、特に初めて入札をする場合は記入漏れや不備のある可能性が非常に高いので、裁判所の執行官窓口に持参し、きちんと書類に不備がないか確認してもらうことをおすすめします。
保証金は、裁判所が定めた「売却基準価額」の20%、もしくはそれ以上になることもあります。

    詳しい説明は「入札参加にかかる金額」の項目をご参照ください。添付書類には住民票または資格証明書、共同入札許可書、委任状があり、競売対象が農地の場合のみ買受適格証明書が必要になります。個人で入札する場合には3ヶ月以内の住民票を市役所で、法人の場合は同じく3ヶ月以内の資格証明書を法務局で発行してもらってください。共同入札許可書は共同入札をする場合、委任状は代理人での入札手続をする場合に必要です。
    書類が完成したら、裁判所の執行官室に持参もしくは郵送して入札の終了になります。

    ●開札の流れ●


    入札期間の終了後、あらかじめ公告されていた開札期日に開札がおこなわれます。開札とは、執行官が裁判所の売却所で入札書のはいった封筒を開封し、そのうちもっとも高い値段をつけた人を「最高価買受申出人」に定めます。
    その後、こちらもあらかじめ公告されていた売却決定期日に裁判所が「最高価買受申出人」への物件売却の可否を決定します。特に問題のない場合は、「最高価買受申出人」は買受人になります。この決定から、1ヵ月以内の適当な日が保証金を除く残りの代金の納付期日に定められます。買受人は、この日までに代金の納付をおこないます。もし、代金の納付がなされない場合、買受人はその物件を買い受ける資格を失い、保証金も戻ってきません。
    ですから、必ず入札前に資金の用意をしておく必要があります。代金が納付されれば、裁判所は登記所に所有権の移転登記をするように嘱託します。

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