不動産競売などに関する情報リンク

FAQ

●不動産競売はなぜ安い?●


答え.借金の払えなくなった所有者の不動産が、その意思に関係なく、売りにだされてしまうのが不動産競売です。裁判所が売り手にあたるのですが、民間の不動産業者のようなサービスは期待できず、基本的には買い手が自己責任のもとに購入することが求められます。こうしたマイナス要素が加味され、市場価格よりも安くなっているのです。

●不動産競売を代行している企業にやってもらうのは?●


答え. 不動産競売は、一般人には難しい権利関係の問題を多くはらんでおり、手続き自体もやや複雑です。全体の料金がそれほど割高でなければ、有効な選択肢の一つといえます。

●不動産競売の物件は内覧ができない?●


答え.平成15年の制度改正からあらたに内覧制度が設けられました。しかし残念ながら、いまだにオプション的性格の強いもので、すべての物件の内覧が可能になったわけではありません。

●銀行ローンは組める?●


答え.平成10年の民事執行法の改正で銀行ローンが、平成11年の改正では住宅金融公庫のローンの利用が、制約つきではありますができるようになりました。ただ、不動産競売の開札から、代金納付には多くても40日〜2ヶ月の期間しかありません。

    そのため、普段から付き合いのある銀行に事前からローンの確約をもらっておく必要があります。住宅金融公庫のローンについては、「物件明細書」に「公庫融資(中古)利用可」と記載されていれば、一定の審査で問題がなければ、ローンを利用することができます。

    ●物件番号と事件番号の違いは?●


    答え.物件番号は純粋にその不動産に番号を振ったもの、事件番号は裁判と同様に競売も事件として扱われるためにひとつの事件として番号を振られたものです。土地と建物が別の一戸建て物件などでは、基本的にふたつの不動産として、物件番号もそれぞれに振られます。

    ●立退き料はどうしても払わなければいけないの?●


    答え.いつまでもでていかない、というかでていけない占有者に対しては、裁判所に申し立てた上で強制執行をおこない、立ち退かせることが可能です。ただ、この強制執行の費用は買受人が負担します。不動産業者などは、この強制執行よりも立退き料を支払ったほうが安くあがるという考えのもとに、立退き料を払うほうを選択する場合が多いようです。また、買受人は債務者である占有者にうらまれるいわれは本来なのですが、うらみを残さないためにも立退き料でことなきを得るというケースが少なくありません。不動産競売の好ましくない面をあらわす、慣習のひとつであることは間違いありません。

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